わかめの事情

新米ブロガーわかめによる新婚生活のあれそれを綴ったブログ

御祝儀って贈与税の対象に入るの?

こんにちは!ナマケモノ花嫁わかめです!

最近、TwitterでZOZOTOWNの社長が合計1億円お年玉フェアをしていましたね。

100万円を100人にプレゼントするとのことですが、ニュースでは当選者は贈与税の対象になるので気をつけなくてはいけないと話がありました。

その時に、

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と思ったので調べて見ました!

 

結論

 早いですが、結論を先に言っちゃいますね!

御祝儀は贈与税の対象にはなるが、基本気にしなくて大丈夫です!

その理由を後述していきますー!

 

御祝儀は贈与税の対象か

 そもそも贈与税とは、一人の人が1年間(1/1~12/31)に個人からもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を超えていた場合払う税金です。つまり、ご祝儀などでいただいた額が110万円以下であれば、全然気にしなくて大丈夫です。

でも、御祝儀の平均額が110万円をゆうに越えていますよね。

「じゃあ、贈与税を払わなきゃいけないんじゃ?」

と思うかもしれませんが、実はそうでもありません。

たとえ110万円以上受け取ったとしても、必ず贈与税が発生するとは限らないのです。

「一般的にそのくらいの額なら妥当だろう」「平均的な値段だろう」となれば、贈与額は発生しません。その人の地位や結婚式の内容によってもかわってくるものなので、税務署の方々も比較的寛容に対応してくださるそうですよ。

 

贈与税を支払う可能性がある場合とは

 ある1人の人から100万円以上の高額な御祝儀を貰ってしまった場合などは、さすがに贈与税の対象になるようです。

 

両親から結婚式の費用を貰った場合

 これは受け取ってしまっているので贈与税の対象です。1年間に貰ったお金の合計が110万円以内であれば問題はありませんが、それ以上の場合は贈与税が発生する可能性があります。

 ただし、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は、非課税とされています。

上記の観点から、親から子供への結婚関連費用の贈与についても、基本的に贈与税の課税対象とならない取り扱いとされています。

あんまりにも法外な額でなければ大丈夫です。

 

結婚式の費用を両親が支払った場合

 代わりに支払いをしてもらった場合は、自分たちが受け取っている訳では無いので贈与税はかかりません。なので、もし両親から援助を受ける場合には受け取るのではなく代わりに支払ってもらった方が安心です。

 

 

最後に

 いっぱい調べたけど、一般の方はあまり気にしなくて大丈夫という結果になりました( ̄▽ ̄;)

これで、私も一安心です!